介護福祉用具の貸与と販売、介護リフォーム、そのほか病院関係依頼全般を引き受けます。


お年寄りや身体の不自由な方が安心して暮らせる住まいづくりには、専門家の的確なアドバイスが求められます。プロデュースでは、福祉住環境コーディネイターが、まずはご本人の思いをフレンドリーに聞くことからはじめます。そしてお客さまのそれぞれの症状、事情、予算に合せた最適な改造プランをご提案。綿密な打ち合わせをしながら、自立を応援する立場で施工します。また、改造住宅の助成金、公的資金などのさまざまな情報のご提供も行っています。家族みんなの笑顔づくりに一生懸命。プロデュースの姿勢です。
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―介護保険制度のあらまし―

適用される住宅改修
手すりの取付け
段差の解消
滑りの防止、及び移動の円滑化などのための床などへの材料
引戸などへの扉の取替え
洋式便器などへの便器の取替え
その他、これらの工事に付帯して必要な工事






―介護保険制度の仕組み―
介護保険の財源は、40歳以上の全ての国民から徴収する保険料を財源の50%、公費を50%とする。公費の内訳は、国25%、都道府県12.5%、市町村、特別区12.5%としている。
加入する人  年齢が40歳以上の人です。
65歳以上の人⇒⇒⇒⇒ 「第一号被保険者」となります。
40歳〜64歳以上の人⇒ 「第二号被保険者」となります。
保険料の納入人  年齢によって納める方法が違います。
65歳以上の人⇒⇒⇒⇒ 年18万円以上の年金を受けている人は、その年金から自動的に納められます。それ以外の人は個別に納入します。
40歳〜64歳以上の人⇒ 医療保険料と一括して納入します。
給付が受けられる人  日常生活で介護などが必要になった人です。
65歳以上の人⇒⇒⇒⇒ 介護が必要になった原因を問わず給付が受けられます。
40歳〜64歳以上の人⇒ 老化に伴う疾病が原因で介護が必要になった場合に限られます。
「介護認定審査会」で、どれくらいの介護が必要かの判断を受けます。
保険の運営者  お住まいの区市町村です。
65歳以上の人の保険料を徴収します。
介護サービスを受けるときの申請窓口です。
サービス料  保険で受けるサービスの1割を自己負担します。
施設での介護を利用した場合は、1割負担の他に食費がかかります。

では、実際に「もっと快適で、安心して暮らせる住まいづくり」とはどんなものなのか?という事を実例をあげてご紹介いたします。

【Data】
男性・72歳/病名・症状:脳梗塞(左麻痺)/家族構成:ご本人・奥様
介護者:奥様/その他:車いす使用

【不安・要望】
祖父が脳梗塞で倒れ、4ヶ月目で退院。
在宅介護するようになりました。
なんとか立位はできますが、ほとんどが車いすを使用しています。
しかし、我が家は車いすで進入できる場所・通路がなく、寝室も和室で畳敷き、トイレの出入口・浴室への進入など、在宅介護するには問題が多くて困っています。介護が楽にできるようにして下さい。
実行
 外部からの進入:現在の門扉部分から、緩やかなスロープを設けた。(施工例1)
家内への進入:段差が43cm程度だったのでペダル式の段差解消機を取付け、すぐに居間兼寝室に進入できるようにした。
廊下・トイレ:床を張り替え、段差をなくした。(施工例2)
居間:長時間いるところなので足元にやさしい材料のコルク材にした。
トイレ:出入口の壁を取り払い、アコーディオンカーテンで間仕切りをして車いすで出入りしやすいようにした。
浴室:洗面所との段差は樹脂製のすのこを敷いて解消し、水まわり用車いすで容易に進入できるようにした。
お施主様の声
外部からの進入、家の中への進入、各所への移動・移乗もスムーズにできるようになり、介護の負担がかなり軽減されました。

(施工例1)トイレ

(施工例2)洗面所



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